「もし、親が認知症になって、銀行口座からお金が下ろせなくなったら…?」
あなたは今、そんな漠然とした、でも切実な不安を抱えていませんか?
親の介護費用、施設への入居一時金、医療費。これらは待ったなしでやってきます。しかし、親本人の判断能力が低下したと銀行に判断されると、口座は「凍結」され、家族であってもお金を動かせなくなってしまうのです。
今回は、そんな「資産凍結リスク」への対抗策として挙げられる**「成年後見制度」と「家族信託」**について、徹底比較します。
難しい法律用語は極力使わず、家族の視点に立って「結局、どっちがいいの?」「我が家にはどっちが合っているの?」という疑問にお答えします。
【要注意】口座が凍結されるのは「診断された日」ではありません
ここが最大の誤解ポイントです。 病院で「認知症」と診断された瞬間に、自動的に銀行口座がロックされるわけではありません。
では、いつ凍結されるのか? それは、**「銀行側が『本人に意思能力(判断能力)がない』と知った時」**です。
具体的には、以下のようなケースが「凍結のスイッチ」になります。
ケース1:家族の「うっかり発言」
窓口で家族が良かれと思って言ってしまうパターンです。
- 「母は認知症で来られないので、私が代わりに下ろしに来ました」
- 「父は介護施設に入っていて、もう自分の名前も書けないんです」
銀行員はこれを聞くと、本人の財産を守る義務があるため、規約に従って口座を凍結せざるを得なくなります。
ケース2:本人確認での不成立
本人が窓口に行ったとしても、以下のような状態だとアウトです。
- 自分の名前や生年月日が言えない
- 「何のために払い戻すのか」という行員の質問に答えられない
- 文字が書けず、意思表示もできない
ケース3:不自然な取引の検知
最近はAIによるモニタリングも進んでいます。
- 暗証番号の入力ミスが何度も続く
- 年金が入るだけの口座から、急に大金が動かされようとしている
銀行側も意地悪で止めるわけではありません。「本人の意思確認ができない状態でお金を動かすと、横領や詐欺などの犯罪に巻き込まれるリスクがある」ため、**『安全装置』**としてロックをかけるのです。
大切なポイント 「じゃあ、銀行に黙っていればいいの?」と思うかもしれませんが、認知症が進行すれば、いずれ本人が手続きすることは不可能になります。 「隠し通す」のではなく、「銀行に知られても大丈夫な準備(=家族信託や後見制度)」をしておくことが、唯一の解決策なのです。
なぜ「今」考える必要があるのか?(資産凍結の恐怖)

基本をおさらいしましょう。認知症が進み「判断能力がない」とみなされると、以下のことができなくなります。
- 預金の引き出し・解約(暗証番号を知っていても、窓口で止められる可能性があります)
- 不動産の売却(自宅を売って施設費用に充てることができません)
- 定期預金の解約
こうなると、子どもが自分の貯金から親の介護費用を立て替える「親の介護破産」のリスクすら出てきます。
これを防ぐための法的な仕組みが、今回解説する2つの制度です。
1. 成年後見制度:「守り」に特化した国の制度
成年後見制度は、判断能力が不十分になった人を法的に守る制度です。すでに認知症が進行している場合、選択肢は基本的にこれ一択となります。
メリット:最強の法的保護
- 取消権がある親が悪徳商法に騙されて高額な契約をしてしまっても、後見人があとから「取り消し」できます。
- 身上監護施設への入居契約や入院手続きなどを、法的な代理人として行えます。
デメリット:家族にとっての「不自由さ」
ここが深堀りポイントです。多くの家族がここで悩みます。
- 親族がなれるとは限らない「私が後見人になります」と手を挙げても、家庭裁判所が「司法書士」や「弁護士」などの専門家を選任するケースが多々あります(特に資産が多い場合)。
- 資産が「動かせない」この制度の目的は「本人の財産を守ること」。例えば「孫の入学祝いを出したい」「節税対策でアパートを建てたい」といった、本人の生活維持に直結しない支出は、基本的に認められません。
- ランニングコストがかかる専門家が後見人についた場合、月額2〜6万円程度の報酬を、親が亡くなるまで払い続ける必要があります。
【結論】
すでに認知症が進んでしまっている場合や、親族間で財産トラブルの懸念がある場合は、この制度が適しています。
2. 家族信託:「柔軟性」が高い、家族のバトン
最近注目されているのが「家族信託」です。
これは、親(委託者)が元気なうちに、信頼できる家族(受託者)に資産の管理権限を託す契約です。
メリット:家族の想いを反映できる
- 柔軟な資産活用「自宅を売却して施設費用に」「余剰資金で資産運用」など、あらかじめ契約で決めておけば、家族の判断で柔軟に動かせます。
- コストが抑えられる家族が管理するため、専門家への月額報酬(ランニングコスト)は基本的に発生しません(※組成時の初期費用はかかります)。
- 「もしも」の時の承継先も指定可能親が亡くなった後の資産を誰に渡すか、遺言のような機能も持たせられます。
デメリット:タイミングと限界
- 「認知症になってから」では遅い契約行為なので、親に判断能力があるうちしか契約できません。「少し物忘れが出てきたかな?」という段階がラストチャンスです。
- 身上監護権がない家族信託はあくまで「財産管理」の契約。施設入居の契約代理権などは含まれません(※家族なので身元引受人としてサインすることは実務上多いです)。
【結論】
親がまだ元気、あるいは軽度の認知症で、家族間で資産の使い方について合意が取れるなら、圧倒的にこちらが使いやすいです。
徹底比較!あなたのご家庭はどっち?

わかりやすく表で比較してみましょう。
| 項目 | 成年後見制度(法定後見) | 家族信託 |
| 開始時期 | 認知症が進行してから | 元気なうち(認知症発症前) |
| 目的 | 財産の「保全」(減らさない) | 財産の「管理・活用」(想いを繋ぐ) |
| 管理者 | 裁判所が選ぶ(専門家の可能性大) | 親が選んだ家族 |
| 柔軟性 | × 低い(家裁の許可が必要) | ◎ 高い(契約内容による) |
| 費用 | 初期費用+月額報酬(一生続く) | 初期コンサル費用(高額)+月額0円 |
ケーススタディ:こんな時はこっち!
- CASE A:「親の認知症がかなり進んでいて、銀行口座が凍結されてしまった!」👉 成年後見制度 を検討しましょう。これ以外の手段はほぼありません。
- CASE B:「親はまだ元気だが、将来、実家を売って老人ホームに入りたいと言っている。」👉 家族信託 がベストです。後見制度では、実家売却に裁判所の許可が必要で、認められない場合もあります。信託ならスムーズに売却できます。
まとめ:親が元気な今のうちに「会話」を始めよう

この記事を読んでいるあなたは、きっと親御さんのことを深く想っているはずです。
「お金の話なんてしにくい」と思うかもしれません。しかし、認知症が進んでしまってからでは、選択肢は「成年後見制度」しか残りません。そして、その制度は必ずしも家族の望む形(柔軟な資産利用)とは限らないのです。
「お父さん、お母さんが自分らしく生きるために、お金の管理どうしようか?」
そんな前向きな会話を、今日から始めてみませんか?
家族信託は「準備」が必要です。少しでも気になったら、専門家への無料相談など、小さな一歩を踏み出してみてください。
追記:さらに学びたい方へ
制度は複雑で、個々の家庭の状況によってベストな選択は変わります。自己判断せず、必ず司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
ここまで制度の違いを解説してきましたが、いざ自分の家のこととなると「うちはどうすれば?」と迷ってしまうものです。
いきなり司法書士事務所に電話するのはハードルが高い…という方は、まず**「家族会議のネタ」**として、この一冊を読んでみてください。
私も何冊か読みましたが、入門書としてはこれが圧倒的にわかりやすかったです。 「認知症とお金」の問題は、知っているか知らないかで数百万単位の損をすることもあります。ランチ1回分の投資で将来の安心を買えるなら、安いものですよ。

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